離婚時に養育費を取り決める際の重要な点とは?旦那に最後まで支払ってもらうための対策

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離婚の際、子供がいる夫婦の間でトラブルになりやすいのが「養育費問題」です。

しかし養育費についての取り決めを交わしている夫婦は少なく、厚生労働省の「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果」によると、離婚した父親から養育費を受け取っている母子家庭は24.5パーセントと大変低い結果となっています。

養育費は子供が成人・独り立ちするまでの養育にかかる生活全般の費用で、父親は離婚して離れているからといって親としての責任がなくなる訳ではありません。

離婚時の話し合いは夫婦間で養育費の本質や重要性を正しく理解し、子供を中心に考えた取り決めが重要です。

今回は離婚時に養育費を決める際の重要な点、旦那に最後まで支払ってもらうための対策についてお話しいたします。

「離婚後に養育費でトラブルに…」なんてことにならないために、ぜひお役立て下さい。

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養育費の支払い方!毎月?まとめて?振込?

月払いにするケースが多い

子供を育てていくための費用という名目から、養育費は月払いにするケースが多いと言えます。

養育費は子供の生活費となる性質から、離婚時の夫婦間の取り決めで「毎月いくら支払う」と設定されることが多いのです。

例えば子供が20歳になるまで毎月4万円を支払うことを定めた場合、離婚当時の子供の年齢が5歳であれば15年以上に亘り養育費の支払いが続くことになります。

一括払いの場合は本来なら将来受け取るはずの利益を現在で換算するために利息を控除する「中間利息」が発生することで養育費の金額が少なくなりますが、月払いであれば「4万円×12ヶ月×15年」というように計算され中間利息がかからないことで減額の心配はありません。

しかし月払いの場合は支払いが未払いや滞りなどが問題となり、養育費を受け取れていないケースが多いのも事実です。

一括払いも可能

養育費の支払い方には決まりはなく、離婚時に夫婦間の話し合いで合意があれば一括払いも可能です。

一括払いの場合は「約束した金額を最後まで払ってくれるのか?」「離れてしまえば父親としての責任を放棄するのではないか」という、養育費の未払いや滞りの心配がありません。

また養育費をまとめて支払ってもらうことで、子供と新しい生活をするためにかかる経済的負担や不安が軽減されるのです。

一括払いは養育費の未払いや滞り、経済的負担や不安の軽減が期待されますが注意点もあります。

養育費を一括払いにすれば大きな金額が想定され贈与税が課せられることや、中間利息
控除により受け取れる金額が少なくなってしまうというデメリットがある点も考えておかねばなりません。

振込みが一般的

養育費の支払い方法として、銀行口座への振込みが一般的です。

振込先の指定は養育費の支払いという目的をはっきりさせるために「子供名義の口座」にすることが多く、その際に振込み日の指定も明確にしておく必要があります。

親権者名義の口座に振込先を指定することも可能ですが、多くの父親は母親名義の口座への振込みに抵抗感を抱くことが多いため、きちんと取り決めをしておきましょう。

また父親名義の口座から自動引き落としにしておくことでスムーズな養育費の支払いが行われ、父親も毎月銀行へ行く手間がかからないというメリットもありますから、「自動引き落とし」も一つの方法です。

養育費の金額について決める際は何を参考にするの?

夫婦の収入や職業

養育費の金額を決める際に参考となるのが、夫婦の収入や職業です。

養育費とは子供が成人するまでに維持・守られる保証であり、離婚前と同じ生活水準を守ることを前提と考えなければなりません。

養育費には「相場」や「平均」を出すための算定表や計算式があり、離婚時の養育費を決める基準があるのです。

その基準は夫婦の収入を参考に考えられており、父親の収入が高ければ養育費の金額は増え、反対に母親の収入が高ければ父親が支払う養育費の金額は一定水準で落ち着くことで離婚後も子供が変わらぬ生活を保てるようになるのです。

夫婦の収入額によって養育費の相場は変動しますが、あくまで基準ですから最終的には夫婦間の協議で決めることになります。

子供の人数

子供の人数によっても養育費の金額は変わってきます。

人数が多ければその分お金が必要になりますし、子供の学費なども考えれば尚更。

子供が進学する場合は公立か私立かでもかかるお金はかわりますし、それが2人3人ともなれば負担は大きくなります。

ここで注意したいのが、単に子供が2人いるから養育費が倍増する…というわけではなく、
一般的には一定額が増える程度です。

養育費の金額も気になると思いますが、大事なのは子供が成人するまで払い続けてもらうこと。

子供の人数が多ければ父親の負担は多くなり養育費の滞りの原因にもなることから慎重に協議の上、継続可能な金額の設定が必要です。

子供の年齢

養育費の金額を決める際に参考にしたいのが「子供の年齢」。

子供が小さいうちはある程度生活費を抑えることもできますが、中学や高校の年齢になれば食費や衣料費など成長と共に生活費は増え、学費面での負担は大きくなります。

中学・高校と進学すればその分の学費は必要ですし、受験を目指すのであれば塾などの習い事をサポートする費用も必要です。

養育費は子供が健やかに成長するためのものであることから、離婚時の子供の年齢や将来のことも見据えてしっかりと話し合う必要があります。

また養育費の支払い期間は原則として「子供が成人するまで」となっており、高校を卒業した後に専門学校・短大・大学・大学院などへ進学した場合は卒業まで養育費を請求できるケースもありますから夫婦間で支払い期間についても取り決めておきましょう。

離婚時に養育費を決める際に重要な点とは?

公正証書の作成をしておく

養育費を決める際に「公正証書を作成しておく」ことが重要です。

夫婦間で話し合ったことも口約束だけでは離婚後になると内容が曖昧になり、「言った」「言わない」のトラブルを招きやすく、未払いに関して泣き寝入り…なんてことも。

また最初は支払われていた養育費も年数の経過と共に滞りや未払いが生じることが多いことから、公正証書を作成しておくことで養育費支払いの安全性が期待できます。

公正証書を作成しておけば万が一支払いが滞った場合に、父親の給料や貯蓄を差し押さえる(強制執行)ことが比較的簡単に行えるというメリットもあります。

離婚後の増額や減額

離婚時に養育費を決める際の重要な点として、「離婚後の養育費増額や減額」が挙げられます。

双方が話し合いにより合意できれば養育費の増額や減額は可能ですが、一旦取り決めた養育費の変更は簡単にはいきません。

話し合いでの合意が得られない場合は、養育費の増額・減額する旨の調停や審判が必要となり時間や手間がかかります。

法律上「事情に変更が生じたときに限り変更できる」とされていますが、必ずしも増額や減額が認められるわけではありませんから、離婚時に養育費を取り決める際は将来的なこともよく考えた上で話し合わなければなりません。

継続して支払える金額の設定

養育費の取り決めできちんと話し合っておきたいのが、「継続して支払える金額」についてです。

「子供のためにできるだけ多く」「これくらい出すのが当然」などと感情的に話し合って養育費を決めてしまうと、後になって支払いが滞ってしまう原因になります。

養育費の金額は離婚後の両親の収入や子供の人数、年齢等によっても判断基準がかわってくるため、無理な金額の設定で養育費が支払われなくなってしまえば元も子もありません。

現に母子家庭の養育費受給率が低いのは、「継続できない金額の養育費を設定してしまったから」というのも理由として考えられます。

子供のことを最優先させるのはもちろんですが、将来的なことも視野に入れた話し合いで双方が合意できるよう心がけましょう。

元旦那に最後まで養育費を支払ってもらうための対策

父親としての自覚を忘れさせないための縁繋ぎ

最後まで養育費を支払ってもらうために、「父親としての自覚を忘れさせないための縁繋ぎ」が重要です。

父親は養育費を支払う義務があるとはいえ、毎月数万円から数十万円の支払いを続けていくのはかなりの負担です。

それでも「自分の子供のため」と頑張る父親からすると、「子供には会わせない」「元旦那の顔が見たくない」などと一方的に子供との接点をなくすことで支払いに対するモチベーションを低下させます。

子供との面会時間の確保や連絡のやり取りは、親子関係の良好や教育にも良い結果へと繋がるため必要な対策です。

子供との縁繋ぎを心がけることで養育費の支払いを継続して最後まで行ってもらうためのモチベーションアップとなり、父親としての自覚を継続させることにもなります。

もしもに備えて生命保険の活用を検討する

もしもに備えて生命保険の活用を検討することも、養育費の支払い対策の一つです。

養育費の支払い期間が長くなる場合は、期間中に父親が死亡してしまうことで支払いが終了するというリスクがあります。

そういった「もしも…」に備えて父親(責務者)の加入する生命保険の死亡保険金受取人を子供や自分(債権者)にしておくことで、死亡保険金を養育費の充当資金として備えることができます。

あくまで万が一の対策の一つですから父親(責務者)の生命保険加入は任意であり、離婚時の話し合いで合意がなければならない点に注意が必要です。



連帯保証人を付けて支払い意識を継続させる

元旦那の支払い能力に疑いを感じるような場合は、「連帯保証人を付けることで支払い意識を継続させる」という方法があります。

離婚時の元旦那に借金がある、定職に就いていない場合などに「連帯保証人」を付けることができ、保証人には養育費を連帯して支払う義務を負ってもらうことができるのです。

連帯保証人は基本的に元旦那の両親など近親者に限られるため、「迷惑はかけられない」「親に払わせるのはカッコ悪い」という意識が働くことで養育費の支払いがきちんと行われるケースも。

未払いを防ぎ支払い意識を継続させるための対策の一つではありますが、「連帯保証人」を快く引き受けてくれる人が見つかりにくい点に注意が必要です。

子供のための話し合い

離婚時の話し合いは感情的に的になっていたり、折り合いがつかないことで精神的な疲労が増すこともありますが、お互いに子供の将来を考える気持ちは同じはず。

夫婦の関係が終わった元妻、子供との関わり方が変わった元夫、お互いの関係が変わったとしても親子という形が変わることはありません。

成長を手助けし、成人するまで見届けることは親の義務ですから、子供のことを一番に考えた上で養育費を決めることが大切です。

これから離婚協議をする人も離婚後で養育費について考えている人も、今回ご紹介した「養育費を取り決める際の重要な点や参考にすること」「最後まで支払ってもらうための対策」を参考に、養育費について改めて考えてみて下さい。

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