元夫からの養育費がもらえなくなった時、子供との生活を考えると不安なあなた。
こちらでは養育費をもらえなくなる前の元夫の行動についてや養育費がもらえなくなった時に取るべき行動、実際に支払いが止まった経験のある女性の体験談をご紹介します。
体験談や法的手段を参考に泣き寝入りせず、子供とあなたのために参考にしましょう。
離婚した元夫の行動が怪しい?養育費をもらえなくなる前にあなたに起こること
子供との面会場所がいつもと違う、お土産がなくなる
子供との面会場所が変わったり、帰りにくれていたお土産がなくなったりした場合、元夫が会社を辞めてしまった、または給料が減ってしまったことが考えられます。
食事場所が高級レストランからファミレスへなどわかりやすく変化した場合は、出費を少しでも抑えたいという心理があるからです。
元夫の収入が減っているかもしれない状況は、これから先、養育費をもらえなくなってしまう可能性が秘めています。
子供との面会日を減らしてほしいと元夫から言われる
突然「子供との面会日を減らしてほしい」と元夫から言われた場合、元夫の再婚が決まったかもしれません。
再婚相手に連れ子がいる場合や相手の女性が妊娠したことによる再婚であれば、子供との距離を取ろうとする男性もいます。
それは、現在の彼女つまりこれから妻になる女性への気遣いや引け目からあなたや子供との関係性を断ち切りたい想いが強くなるからです。
また、子供に対して少しよそよそしくなったり愛想がなくなるのは「愛情の薄れ」の現れだという場合もあります。
愛情があるうちは、養育費の支払いも苦ではありませんが、そうでなくなった時はどうなるかわかりません。
元夫が再婚をする場合、今まで支払ってきた養育費をなんとか払わなくて良い方法はないか?と考えているかもしれないです。
もし、あなたも再婚を考えていたり恋人がいれば、養育費を支払う義務がなくなるのでは?という心理が働きます。
元夫が再婚した場合でも、子供への養育義務が継続します。
もし、元夫が再婚するかもという怪しい行動をキャッチしたら、養育費をもらえなくなる前に弁護士の無料相談所や自治体が行っている女性相談で話を聞いて見るのも方法です。
子供の面会日に来ない、連絡も取れない
子供が楽しみにしている面会日に来ない、連絡が取れないなどの怪しい行動の場合は、養育費をもらえなくなるかもしれないあなたに起こる出来事。
「元夫に恋人が出来た」「会社を退職するなど収入が減少した」の2つのことが考えられるからです。
愛するわが子に会える唯一の日に、会いに来ないのには会えない理由がありますし、もし仕事の都合で会えないのであれば事前に連絡があるものです。
連絡が取れないというのは、子供と面と向かえない元夫の心理があり怪しい行動となって現れてしまうことがあります。
子供への養育費をもらえなくなった時の行動
まずは、元夫に連絡する
定期的に支払われる子供への養育費がもらえなくなった時、まず元夫に連絡するのが鉄則です。
離婚して元夫と直接関わりたくない方も多くいるかと思いますが、「連絡が取れるか」を確認することが重要となり、取れない場合の行動を冷静に考える必要があります。
しばらく様子を見るという方や元夫の勤務先へ出向いて理由を聞くなどするのは避けるべきです。
「少し遅れているだけだ」と様子を見ている間に次の支払日になると大変。
また、養育費を請求するために元夫の勤務先へ何度も押しかけると「威力業務妨害」「脅迫罪」で訴えられてしまうことも。
適切な行動を取らないとあなたが不利な立場になってしまいます。
連絡が取れない場合は、「内容証明」を郵送する方法があり、内容証明の文末には(他人である)郵便局長が内容証明郵便として扱った旨が記載されているので「言った」「言わない」のトラブルを避けられます。
「内容証明」自体に法律的な効力はないのですが、受け取った元夫にインパクトと心理的プレッシャーも与えることができるのです。
「離婚公正証書」の効力を利用する
離婚前に元夫と養育費について合意して「離婚公正証書」を作成している場合は、子供への養育費をもらなくなった時「強制執行」という効力を利用することが、あなたがやるべき行動。
公正証書はお金にまつわる契約書の役割を持ち、公文書として信頼度が高いため、養育費がもらえなくなった場合でも効力を発揮するのです。
支払能力があるにもかかわらず、養育費をもらえない状況では、元夫の給与の差し押さえなどを裁判所が行います。
裁判所への手続きが必要ですが、元夫とのとりとめのない話し合いもなく第三者が養育費の回収を行ってくれるのはメリットです。
離婚公正証書は、通常に養育費が支払われている場合は不要なものですが、いざトラブルに巻き込まれてしまった時の保険と考えるのが大切だと言えます。
弁護士に相談して必要があれば法的手段を利用する
子供への養育費をもらえなくなった時は不安になりますし、冷静な判断や行動ができなくなるので弁護士に相談して必要であれば法的手段を利用することをおすすめします。
離婚後に元夫に対して強く言えない場合も第三者である弁護士に相談することもひとつの方法です。
あなたにとって不利益にならないように働いてくれたり、助言や必要な書類の準備もしてくれます。
弁護費用が心配な場合は、まずは無料の相談窓口で相談をしてみることから始めてみると安心です。
子供への養育費は、子供の権利であり親権を持たない元夫でも養育義務あります。
元夫の行動であなたが泣き寝入りしないように、どんな方法があるかを理解しましょう。
実際に養育費の支払いがとまった女性の体験談
公正証書を作成しないと養育費の支払がとまって泣き寝入り(20代・事務員)
結婚して最初は気にしていなかったんですが、子供が生まれて子育てに忙しくなると、だんだん夫との性格の不一致を実感するようになったんです。
結婚前に勤めていた会社でパートとして働ける見込みがあって、とにかく早く離婚したいと思ってしまって。
フルタイムで働けばなんとか生活できると思っていましたし、親権は私が持つ事になって「多少なら出す」という元夫の言葉を信じて公的な書類を作らず養育費も口約束でした。
1年くらいは、毎月決まった日に養育費の振込があったのに、突然振り込まれなくなって…様子を見ている内に2ヵ月3ヵ月と支払がされないようになってました。
離婚してからは一度も元夫とは連絡を取り合っていなかったでが、養育費のことで電話をしたら横柄な対応を取られ、その後は電話も無視されるようになったんです。
あの時、離婚を焦らずしっかり将来のことを考えて「公正証書」を作成しておけば良かったと後悔しています。
家庭裁判所へ出向いて手続きをすれば「養育費調停」を申立てする方法があると他のシンママに聞いたんですが、時間もないですし…あきらめるしかないのかなと思っています。
公正証書を作成したのに未払いになることもある(30代・会社員)
離婚する時に万が一を考えて「公正証書」を元夫と合意の上、作成しました。
これからお金がかかると思っていた矢先に、養育費がもらえない状態になりました。
元夫に電話しましたが繋がらず、公正証書を持って家庭裁判所へ手続に出向いたんですが、強制執行さえできず…公正証書の効力を利用できなかったんです。
元夫は勤務先も辞め、口座も変えてしまい住んでいる所さえ分からない状態で、弁護士に相談し元夫の勤務先を突き止めたんです。
強制執行の手続きをして、養育費は無事回収することができましたが、相手に逃げられてしまったら効力がなくなるなんて、今なら笑えますけど…。
養育費の不払いが長期間になると回収できない可能性が高くなる(40代・サービス業)
元夫の養育費は、1ヵ月2ヵ月の支払があってすぐに支払が遅れるようになって減額の要求もされて、それに応じたのに…最終的には不払いに至りました。
子供も学費がかかる歳になって、今まで不払いだった養育費を全て計算して合計額を出して、公正証書を持って家庭裁判所へ行くと元夫が思わぬ行動に出たんです。
「長期に渡る不払い分の養育費を支払うと自身が破綻してしまう」と裁判所に訴え自らの給与口座を差し押さえしてしまったんです。
公正証書は、受取側だけが優位になると思っていましたが、支払側の生活も保護する役割を持っていることを初めて知りました。
弁護士に相談し、元夫と話し合いの場を設けもらいました。
お互いが冷静に話し合えるように弁護士の方も配慮して下さり、元夫も「低額で少しずつ養育費を払う」と書面で約束してくれ和解しました。



2020年4月1日から法律が変わって、養育費の不払いも回収しやすくなった
子供への養育費をもらえなくなった時、行動を起こしても実際に回収できなかったという体験談を持っている方もいるかと思いますが、2020年4月1日から法律が変わって不払いを回収しやすくなりました。
今までは、元夫の行方が分からず請求さえできない、強制執行しようとしても元夫の財産が明確ではない、口座がある金融機関の支店名を変えられてしまったことで泣き寝入りしていたシングルマザーが多くいました。
改正後の民事執行法では、強制執行を認める内容を含む公正証書や確定判決があれば、元夫の勤務先の情報や預貯金の口座情報を、市町村や金融機関から取得することが可能になったのです。
つまり、費用をかけて自力で元夫の情報をかき集めなくても公正証書があれば市町村が情報提供してくれということです。
公正証書を手元に持ちながら、強制執行さえ行動に起こせずあきらめていた方は、再度チャレンジすることをおすすめします。
また、元夫に支払能力がなくて養育費をあきらめてしまった方も糸口がないか、最寄りのひとり親家庭支援センターに相談するのも手です。
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