離婚に至る理由は様々ですが、多くの場合は養育費の取り決めをきちんと行わずにシングルマザーとなったという女性がほとんど。
「養育費の取り決めをしなかった」「支払が途絶えた」など、シングルマザーとなって養育費をもらっていないと答える女性は全体の7割を占めています。
近年は国や地方自治体のシングルマザーに対する支援が増えていますが、それでも生活や子供を育てていくには支援手当だけでなく養育費も必要です。
自分一人で家事や子育てに追われながら働くには限界があり、子供の将来のために蓄えをしたくても「現状の生活だけで手一杯…」という母子家庭は多く、養育費を貰うか貰わないかでは大きな差があります。
今回は“養育費をもらっていないシングルマザーが7割もいる理由”や“これからでも支払ってもらいたい時の方法”をお話しますので、養育費についてお悩みの方はぜひ参考にしてみて下さい。
参照:CanCan.jp
養育費をもらっていないシングルマザーは7割!その理由は?
離婚の際に話し合いが出来なかった
養育費をもらっていないシングルマザーは、離婚の際に話し合いが出来なかったことが最も多い理由として挙げられます。
「感情的になって勢いで離婚した」「子供の親権を取ることしか考えていなかった」など、離婚協議を冷静に行い最後まで話し合うことが出来なかったと言うシングルマザーは多いのです。
離婚協議で長引くと言われる養育費問題は、交渉が平行線になることで時間はかかり精神的に大きく負担がかかるもの。
話し合いも結婚する時とは違い明るいものではないため、冷静さが失われていれば「早く終わらせたい」「この辛さを早く楽にしたい」と、心のどこかで話し合いから逃げてしまうこともあります。
しかし、離婚は夫婦の関係性が変わることを意味しますが親と子供の関係は離れて暮らしたとしても変わることはありませんから、子供の将来のことも踏まえて両親がしっかりと話し合わなければなりません。
元旦那との関りを持ちたくなかった
元旦那と関わりを持ちたくなかったという理由から、「養育費をもらっていない」「貰わない」というシングルマザーもいます。
特に離婚原因が元旦那の浮気や暴力の場合は「二度と会いたくない」「関わりたくない」と思うのは当然で、離婚を拒む相手に対して押し通して別れた際は「付き纏われたくない」と感じるもの。
養育費は振込みを選択するのが一般的で顔を合わせることはありませんが、養育費をもらうことで「元旦那と縁が切れていない気がする」「子供と合わせないといけない」と、関りを持つことに強い抵抗感を抱くのです。
離婚して子供との新しい生活をスタートさせようと前向きな気持ちになっているからこそ、
元旦那に邪魔されたくないと考えるシングルマザーは多くいます。

子供が連れ子だったから
シングルマザーが養育費をもらっていない理由には、子供が連れ子だったからというものがあります。
結婚している間は血の繋がりがなくても子供を一緒に育ててほしいと考えますが、離婚してしまえば「養育費を要求しない」「貰っていない」と答えるシングルマザーがほとんど。
本来なら再婚する際に養子縁組していれば血の繋がりがなくとも養育費を支払う義務が旦那側にはありますが、多くの場合は離婚時に養育費を要求することはありません。
また連れ子同士で再婚から離婚に至った場合は、夫婦間だけの内容を協議するのが一般的です。
では「子供と血の繋がりのある元旦那はどうなのか?」という疑問になりますが、「再婚したことにより養育費の滞りがあったり支払いを拒否されてそのまま音信不通…」なんてこともあるので、シングルマザーに戻ったからといって再度養育費をもらうには難しいのが現実。
何度か再婚している場合は特に養育費をもらうのが難しく手間も感じるため、諦めているシングルマザーが多いのです。



もらっていない養育費をこれからでももらいたい時の方法
元旦那に直接交渉してみる
もらっていない養育費をこれからもらうために、まずは元旦那に直接交渉してみましょう。
元旦那との関係がそれ程悪くない場合や連絡先を知っているのであれば、こちらから連絡を取って話し合うことにより養育費をもらえる可能性があります。
夫婦関係は終わったとしても「元気でやっているのか」「どの位大きくなったのか」など、血の繋がった我が子のことを気にする父親は少なからずいるもの。
現在の生活状況や子供の様子、これから先の子供の将来について話した上で養育費の必要性を
元旦那にも理解してもらわなくてはなりません。
離れて暮らしていても親であることに変わりありませんし子供が成人するまでの養育費は親としての大事な義務ですから、我が子のために交渉をしてみて下さい。
内容証明郵便で養育費の請求をする
内容証明郵便で養育費の請求をするのも、もらっていない養育費をこれからでももらいたい時にとる方法の一つです。
内容証明郵便とは“いつ、どのような内容の文章を誰から誰に宛てて差し出したか”ということを、
差出者が作成した謄本によって日本郵政が証明するものであり、未払いの金銭の督促や契約解除通知などで利用されます。
元旦那の連絡先を知らない時や連絡が取れない時、話し合いでは解決できないと思われる場合は内容証明郵便を送ることで養育費請求の意志を伝えることが出来るのです。
相手に養育費を支払う意思がない場合に心理的牽制ができますし、交渉が上手くいかずに調停を行う際にも養育費を請求したという証拠を残せます。
内容証明郵便は文書の内容が真実であるかの証明をするものではありませんが、送られた側への心理的効果や調停で優位に進めるためには有効な方法です。
不安な場合は専門家に相談する
「元旦那と話し合いをする自信がない」「どうしたら良いのかわからなくて不安」と言う場合は、専門家に相談するのが一番安心な方法です。
離婚時に養育費について話し合うのと違い離婚後の場合は時間が経っている分、「今さら養育費を請求できるの?」「どう話せばいいのかわからない」と悩む人は多く、効率的かつ効果的な方法が思いつかないもの。
勢いで交渉しても相場よりも低い金額しか支払われないケースもありますし、感情的になって
話し合ってしまい養育費がもらえない状況が長引く恐れもあります。
一人で悩むのではなく専門家である弁護士などに相談することで的確なアドバイスと方法を導き出してもらえ、上手くいけば過去にさかのぼって養育費を請求することも出来るのです。

「子供のために養育費をもらう」という強い意志を持ちましょう
離婚後の養育費請求は「今更もらえないよね…」「支払ってくれないんじゃないかな」と諦めている人も多いのですが、子供が成人するまでは親の義務であって子供がもらうべきお金です。
「もらっていない」「支払が滞っている」というシングルマザーが7割いるのが現状ですが、様々な理由があるにしろ“養育費は子供のためのもの”ですから、これからでももらいたいと考えるのであれば自らが行動していかなくてはなりません。
離婚から時間が経っていれば養育費請求にもある程度時間がかかるため、早め早めの行動や
「子供のために養育費をもらう」という強い意志を持つことが大切です。
今回ご紹介した内容が、養育費を貰いたいけどもらっていないというシングルマザーの皆さんのお役に少しでもなれたらと思います。
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