元旦那から養育費をもらっているシングルマザーが再婚したら養育費はどうなるの?

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辛い離婚を経験してから数年が経った頃、素敵な男性と出会って恋をして、そして最終的にはその男性と再婚することになり、第二の人生をエンジョイしている幸せなシングルマザーはたくさんいます。

しかし、シングルマザーの再婚について、一つ疑問があります。

それは、もしもシングルマザーが現在、元旦那から養育費をもらっていたら、再婚したせいで、元旦那から今まで通りに養育費がもらえなくなるのかという疑問です。

元旦那が再婚したならば、元旦那からの養育費はなくなってしまうのだろうか、ということも気になります。

再婚を考えてはいるものの、養育費への影響が気になるあなた。

今回は、元旦那から養育費をもらっているシングルマザーが再婚したら養育費は一体どうなるの?というあなたの疑問にお答えします。

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元旦那からの養育費を止められる時はどんな時?

子供が経済的に自立した時

元旦那から支払われている養育費を止められる時にはいくつかのケースがありますが、まず一つ目は、子供が経済的に自立した時です。

基本的に養育費は、子供が成人するまでは、親権を持たない方の親によって支払われる義務があるとされているのですが、ここで使われる「成人」の定義には、非常に曖昧な部分があります。

実際、成人するということと、自分で生活ができる様になるということは、全く別のことなのです。

例えば、成人した後に大学へ進学することになった場合や、持病があったり身体に障害があるために働けない場合など、成人しても経済的自立ができない場合があります。

養育費というものは、扶養義務の考えの基に発生するものであるため、経済的自立ができるまでは、子供は扶養されるべきだと考えられます。

ですから逆に、成人していないにも関わらず、高校卒業後すぐに就職したという場合は、子供はその時点で経済的に自立したものとみなされます。

子供が生活を送るうえで、経済的な支援が必要ではなくなった時、養育費支払いの義務は元旦那になくなるのです。

再婚相手と子供が養子縁組をした時

シングルマザーの再婚相手への養育費が止まることのは、子供が養子縁組をした時というのもあります。

再婚相手と子供が養子縁組をしても、父と子が親子であることに変わりはないのですが、子供を扶養する義務は誰にあるのか、というポイントが変わってきます。

経済力において、再婚した男性より元旦那の方が上の場合は、子供と養子縁組をしたとしても、養育費は減りません。

逆に、再婚相手の経済力が元旦那の経済力よりも上だった場合には、養育費を支払う義務が免除されたり、金額が減ることもあるのです。

元旦那の収入が完全になくなった時

元旦那の収入が完全になくなった時も、養育費が元旦那から支払われなくなる場合があります。

元旦那が職を失って完全に無収入になってしまった場合、養育費を払う義務が、元旦那からなくなってしまうことがあるのです。

しかし、無収入である理由がポイントになります。

万が一、働ける状態であるにもかかわらず、本人の意思で仕事をしていないのであれば、どれだけの収入を得ることができるのが算定し、養育費の支払額の目安にされる場合があります。

一方で、病気などのやむを得ない理由により、働くことができない場合には、養育費支払い義務が元旦那から免除される場合があります。

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元旦那が再婚したら養育費はどうなるの?

相手の子供と養子縁組をした、または子供が誕生した場合

元旦那の再婚で、今までもらっていた養育費がどうなってしまうのかは、色々なケースがあるのですが、まず最初に、元旦那が相手の子供と養子縁組をした、または子供が誕生した場合を説明します。

元旦那が再婚した相手の子供と養子縁組をしたり、再婚相手と旦那との間に新しく子供が誕生したことで、扶養義務がある家族が元旦那に増えることになります。

扶養するべき人数が増えるということは、養育費の減額が認められる「事情の変化」に当てはまるため、養育費の金額が減ってしまう可能性があります。

しかし、これまで養育費を支払っていた子供に対する扶養しなければいけない義務に変わりはないので、支払いを完全に免除されることはありません。

再婚相手の子供と養子縁組をしない場合

元旦那が再婚相手の子供と養子縁組をしない場合には、現状のまま、養育費の金額は減りません。

再婚相手に連れ子がいても養子縁組をしないのであれば、その子への扶養の義務はないと考えられます。

したがって、支払っている養育費の減額が認められる「事情の変化」には当てはまらず、支払金額が減ることはないのです。

再婚した女性に子供がいない場合

元旦那が再婚した女性に子供がいない場合、再婚相手が働いているのか、働いていないのかによって、状況が変わってきます。

再婚した元旦那には再婚した女性に対する扶養義務があります。

再婚した女性が仕事を持っており、収入が家計の足しになる程度の金額であれば、扶養義務がある家族が増えたとみなされるため、養育費の減額の可能性があります。

しかし、再婚相手の収入が、家計を十分賄えるほどである場合は、扶養義務のある家族が増えたとは認められないので、養育費の金額があまり変わりません。

養子縁組がポイントでも子供の幸せが優先

一人で子供の面倒を見ているシングルマザーが、実際には子供の面倒をみていない元旦那から養育費を払ってもらうのは当たり前の権利です。

しかし、再婚をきっかけに養育費を巡って元夫婦が争うことがよくありますが、何が一番子供にとって大切なのかを考えてみて下さい。

元旦那からもらっている養育費に執着するあまりに、再婚相手と子供の養子縁組を阻むのは、子供にとって全然幸せなことではありません。

自分が再婚して幸せになったのであれば、子供が安定した生活を送れているのであれば、元旦那からもらっている養育費に執着する必要はないはずです。

養子縁組が大きく養育費に影響を及ぼすとはいえ、養育費のためだけに、子供と再婚相手との大切な結びつきを邪魔することは絶対にしてはいけません。

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